動物虐待を見つけたら

犬猫を代表とする飼育動物などの動物愛護を規定する法律は「動物の愛護及び管理に関する法律」です。この法律は「動物愛護管理法」や「動管法」とも呼ばれます。(以下動管法とします)」
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この法律の基本原則は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うことを謡っています。

また、飼い主の責任として、 飼い主は動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼさないこと。
みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うことなどを求めております。

>動物愛護管理法の概要について

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各地方自治体でも動管法に基づいて「動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されているのはご存知でしょうか。
当院のある千葉県でも2016年に「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されており、各自治体レベルでの動物愛護に関する規定と罰則を設けています。

>千葉県動物の愛護及び管理に関する条例

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動管法では第44条に「動物の所有者」は適正飼育と保護など、動物の適正な取り扱いに努めなければならないと規定されています。
また、愛護動物をみだりに殺し、傷つけたものは、最高で2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、様々なネグレクト等の愛護動物の保護、管理の放棄やその他虐待、遺棄に対しては100万円以下の罰金が科されることになっています。

さらに、2012年の動管法改正では警察との連携が盛り込まれました。
法律の執行に関しては警察庁から各道府県警察警視庁に通達が出されていたようですが、実際には現場では犯罪として扱われることもなく、文書にさえ残らないという問題が生じておりました。

そういった経緯からか、2016年に動物の殺傷、虐待、遺棄などが考えられる場合の 警察の対応を記した指針「愛護動物の対応要領」が警察庁から各都道府県警察宛てに出ています。

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愛護動物の対応要領」では、もし、下記に該当するような事例があった場合には、現場の警察官がどのように対応するべきかが分かりやすいチャート形式になっております。
警察に対応が周知されていない場合に警察官が執行すべき業務の基本事項として提示できるのではと思います。

愛護動物の対応要領.jpg
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文責:あいむ動物病院西船橋 病院長 井田 龍

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