「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されています。
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上記に伴い、令和3年7月1日から施行されている旨の告知と各動物病院への啓発のお願いが船橋市から市内の動物病院宛に来ています。
船橋市は平成15年の中核市(※)への移行に伴い、動物の飼い主に対する指導や動物による人等への侵害防止などに関する事項を定めた条例を”独自”に制定しています。
この「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」は、同様な内容を持つ千葉県条例とは別のものです。こうした日本全国の各自治体で似たような条例が乱立する構図は一般にはちょっと分かりにくいですが、その理由は下記のようです。。。
(※)ご参考までに、中核市とは?
人口20万人以上がその指定要件とされており、船橋市は中核市に指定されています。
ところで、船橋市の人口は既に60万人超で、より上位の政令指定都市の50万人という基準をも上回るため、実は中核市の中では日本で一番人口が多いそうです。
では、中核市になると?
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さて、著しく脱線してしまいましたので本題に戻ります。
今回の一部改正では新たに「飼い猫の屋内飼育」に勤めることの記載、並びに「多頭飼育の届け出」の新設に関する変更がありました。
この条例の改正後の目的は以下のようにその趣旨がまとめられています。
●「人と動物との調和の取れた共生社会」実現への取り組み
●動物を飼う前に考慮すべきことを明記
●動物の飼い主が遵守すべき義務の強化
●犬猫を合わせて10頭以上飼う場合の届け出の義務
上記の詳細な内容は下記リンクをご覧ください。(船橋市のHP)
>船橋市動物の愛護及管理に関する条例が改正されました
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もともと、地方公共団体の動物に関する条例は上位に当たる国の法律「動物の愛護及び管理に関する法律」の内容を超えるものではありません。
また、取り締まりを担当する行政機関がないために拘束性に乏しく努力義務を謳うことがほとんどであり、この点は船橋市においても例外ではありませんでした。
こうした中で、今回の条例改正で目を引くのは「多頭飼育の届け出」義務とそれに反した場合の科料(罰金)に関する変更です。
市からの案内パンフレットの内容の多くが割かれており今回の条例改正の目玉であると思われます。(詳細は下記外部リンクまで)
>犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ
科料の有無のみでは測ることはできませんが、今回の改訂においては多頭飼育にまつわる社会問題を未然に防ぐという目的として地方自治体がそれだけ重きを置いていることの表れではないでしょうか。
なお、上で書いたように船橋市など中核市以外においても県内であれば「千葉県動物の愛護及管理に関する条例」、その他都道府県でもそれぞれにおいて同様の義務および科料の規定がありますのでご注意ください。
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文責:あいむ動物病院 西船橋
井田 龍