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マイクロチップ登録義務

マイクロチップ登録義務について

ニュースなどで既にご存知の方も多いかと思いますが、いわゆる改正動物愛護法(正式には動物の愛護及び管理に関する法律)によって、飼育動物犬・猫)へのマイクロチップ(以下MC)の装着が義務(努力義務も含む)となりました。

MCに係る法律は、このMCの義務化をはじめとする様々な施策により動物愛護の向上を図る目的で2019年に国会で改正されたものです。
本年度(2022年)はその改正動物愛護法の猶予期間(3年)が終わり、施行の締めくくりとなるマイクロチップ(MC)の装着義務化が始まる年度です。

>>>動物愛護法の概要はこちら(環境省HP)

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法律の施行に伴い、令和4年6月1日よりブリーダーやペットショップ等の生体販売業者には犬・猫へのMCの「装着義務」と「登録義務」、購入した飼い主さんに対しては譲渡に伴いMC上の「情報変更登録」などが義務化されます。

なお、MCの登録事項の変更に際しては「登録証明書」※が必須となります。
譲渡の際の登録証明書をやりとりする仕組みこそが、今回のMCの義務化のキーとなる方法であり、ブリーダーなどは販売業者に、販売業者は必ず新しい飼い主さんに”証明書の譲渡”を行う義務があります。
証明書が作られ、所有者が移動する先に順番にそれぞれの義務が生じていくという仕組みです。

※「登録証明書」のサンプル
登録証明書(サンプル).jpg
>>>PDF原本はこちら(環境省HP)

犬・猫を販売業者等を介して入手する場合に生じる義務に関してはMCの情報登録先(環境省データベース)を所管する環境省から以下のように図解されています。

環境省MC装着・情報登録シェーマ.png
>>> PDF原本はこちら(環境省HP)

誰がどのような義務を負うの?という点は、この図でなんとなくイメージできるのではないかと思います。ただ、ネットやニュースなどで”マイクロチップ義務になる”ということは聞いたけれど現在犬猫と一緒に生活している自分にはどうなの?

それに対する行政の姿勢やメディアの扱いは、飼い主さん視点においてはさまざまなパターンで発生する義務に関して、説明が不十分であると言えなくもありません。こうした点は環境省などの広報活動の弱さだったり、地方行政の動物病院への周知の問題(当院所在地の船橋市からの通知は施行前日)なども重なっているように思うのですが、まあそれは置いておきましょう。

今回の法改正は”生体販売業者への義務化”、といういわば”販売規制”という点に焦点が当たっているように感じます。
改正の主旨としては”まさにその通り”なのですが、実はそれが一般の飼い主さんとのズレを引き起こしている大きな原因です。(法律と飼い主さんの見ている方向性が違うためです)

実際、皆さんが困っているのは「飼い主さん」や「飼い主さんになろうとする方」の視点での義務がどの程度に及び、実際に何をしなければならないのか?という点ではないでしょうか。

こうした背景とMC装着義務に関する当院へのお問い合わせも増えてきたため、その整理のために法律施行後(令和4年6月1日以降)の義務が生じる条件と内容を関係を以下にまとめてみました。(譲渡に伴う義務に関しては青色、譲渡後のものは赤色でまとめています)
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●販売業者から入手する場合
新しい飼い主さんとして生体販売業者を介して販売経路で入手する犬・猫は、既に”MC装着済み”で「環境省データベース」に登録あり、登録証明証明書を持っています。(いずれも販売業者名義のもの)

新しい飼い主さんには、所有者が変更した時点でMC上にあった販売元の登録情報をご自身へ名義変更(登録変更)する義務が生じます。
売買契約時に生体販売業者から下記のような「登録証明書」の譲渡を受けて「登録変更」の説明に従って手続きを行う必要があります。

●販売経路以外から入手する場合
保護団体や個人間(本改正ではMC装着そのものの法律的義務がない、努力義務)からの譲渡、所有者不明のものを自ら"保護する”などがあります。

販売をされていない犬・猫を入手した場合、譲渡を行った団体や個人は実は、法的なMC設置、登録義務を負ってはいません。(努力義務はあります)
つまり、譲渡する側が”自ら行うべきこと”に対する裁量権がある程度あり、何を行って何を行わないか選択ができますから、それに応じて新飼い主さんが果たすべき義務が変わります。
(以下の3通りが規定されています。

・”MC装着済み”で「環境省データベース」に登録がない場合には、新飼い主さんにはデータベースへの登録義務はありません(任意)。
・MC装着済みで「環境省データベース」に登録がある場合でも、登録証明書がなければ新飼い主さんにはデータベースの登録変更義務はありません(任意)
MC設置済みで「環境省データベース」に登録があり、登録証明書がある場合には、新飼い主さんは登録変更義務を負うことになります。(販売経路と同様の場合)

ただし、譲渡を受けた犬・猫に自身でMCを装着した場合には、上記の要件にかかわらず、新飼い主さんに「登録義務」が生じます。本来、努力義務のはずの新たなMC設置においては設置者が例外なく登録の義務を負います。
例えば、”設置はしたものの、気が変わったので登録しない”というのは「登録義務」違反です。

●飼い主さんが譲渡する側の場合
MC装着済み、「環境省データベース」への登録があり、登録証明書を持っている場合には登録証明書の譲渡が義務となります。(新飼い主さんには登録変更義務を生じます。)

飼い主さん自身の”変更事項”の届け出の場合
所有者氏名連絡先住所、電話番号、メールアドレス)、犬猫の所在地呼び名、毛色などの特徴など、環境省の定める登録事項の変更が生じた場合です。
例えば、結婚、引っ越し等の生活上で該当事項に変更があった際には「変更届」の提出が義務となります。

●動物が死亡、もしくはMCの除去※を行なった場合
環境省データベース」に登録がある動物からMCを取り外した場合やその動物が亡くなった場合には速やかに「死亡等の届」を提出をする義務があります。
設置されたMCの取り外しは原則禁止ですが、獣医師MCを取り外す必要があると判断した場合は取り外しが認められます。(装着部位周辺の診療、MRI画像診断を行う必要がある場合など)

ご参考までにですが、そもそものMC設置に対する例外規程として、装着部位周辺に重大な疾患がある場合等、犬、猫の健康および安全の保持上支障が生じるおそれがあると獣医師が判断した場合にも、免除されるという規定もあります。

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いかがでしたでしょうか?

実際に、最も多くの飼い主さんが当てはまる条件、すなわち法律施行前から犬・猫を飼っているという多くの飼い主さんにはMC設置の義務はなく、MC設置済みで既にAIPO等民間データベースへ登録している場合にも新たな「環境省データベース」への登録は「任意」です。

つまり、法律による”義務化”という雰囲気から想像するよりも、現在進行形でワンちゃんネコちゃんとお付き合いいただいている飼い主さんへの義務化による影響はほぼない、ということが分かります。

この法律が規定している「義務」は新たに犬・猫を入手する飼い主さんにターゲットが向いています。愛護団体や個人から入手される場合には多少ややこしく見えるかもしれませんが、いずれの場合でも譲渡の際に登録証明書があれば、新しい飼い主さんは登録変更の義務を負う、という基準で考えればスッキリするのではないでしょうか。

まとめとして、義務の程度とその対象の区分を示します。飼い主さんにおよぶ義務に関しては太枠内をご覧になって下さい。
(四日市市のHPより引用)

MC装着義務一蘭.jpg
※表中並び文中にある法律用語としての「義務」、「努力義務」、「任意」ですが、曖昧なのが努力義務かと思います。
努力義務とは、法律の条文で「~するよう努めなければならない」などと規定された義務のことです。即ち「努力をすること」自体が義務となります。(努力の程度は問われません)
努力義務に違反したとしても法的な制裁はありませんが、当事者の自発的な行為をうながすという目的で用いられます。

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最後に、大事な注意点などをいくつか。。。

しばしば登録そのものに関する誤解が起こっているようですが、まず今回、法的な登録義務となるMC情報は環境省へ登録することが必須となります。
ところが、登録先となる「環境省データベース」の状況はというと、現時点ではさまざまな民間事業者(Fam/JKC/AIPO等)が個別に実施してきたMC情報登録のしくみにさらにもう一つ、国家管理のデータベースが加わったということに過ぎません。

環境省が既存の民間データベースを取りまとめるようになったわけでもありませんので、今まで通り各々のデータベースはまったく別なものとして運用されます。(将来的な再編や消滅はあるかもしれませんが)
つまり、日本獣医師会AIPOも含めて、既存の民間登録サイトから自動的に「環境省データベース」へ移行手続きがされることはありませんので、移行ないし登録作業は必ず所有者自身で行う必要があります。

>>>マイクロチップ情報登録Q&A(環境省)

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ちょっと脇にそれますが。。。

現時点で問題なのは、「環境省データベース」が今まで動物病院等で公的なデータベースとして案内されて莫大なデータを管理しているAIPOのデータベース(農林水産省が間接的に管轄)との連携がどうやらなされていないことです。
本来、公的なデータベースであれば当初よりAIPOとの相互運用が想定されて然るべきですが、環境省への登録は、長期的にはともかく現状ではあくまで”法律的義務”を満たすためという状況になってしまっています。
一方で、AIPOからの「環境省データベース」への移行が”手数料無料”(令和4年6月末まで)を謳って強めに誘導されているのは少々荒っぽいかなという印象です。

>>>移行登録サイトはこちら(環境省)

長らく動物病院で公的なデータベースと説明されてきたAIPOには全国規模のデータ(280万件程度)が蓄積されており、現在各所で稼働中でもあります。
MCの本来の目的となる災害時を含めての遺棄・迷子動物の検索のためにはAIPOへの登録を当面維持しておく必要がありそうですが、この辺りは環境省からの説明がとにかく不足しています。

実際に、MCの登録先は環境省への義務的登録以外に、その用途に応じて複数行うことが当の環境省や地方自治体など公的機関からも推奨されております。

何を言っているのかわからないという感覚は当然あることと思います。

異なる?目的で作られた公的なデータベースが2つ同時に存在して、当面存続するというのは何故なのか。
運用方法が異なっている上に相互のデータのやり取りができない状況なのですから、これぞお役所仕事のまさに”縦割り行政”(農水省と環境省の力学)の賜物などと、勘ぐられないような仕事の熱量は必要ではないでしょうか。。。
好意的に見れば、犬猫の寿命も考慮してしばらくはデータベースの仕組みや義務関係の統合を先送りしても、長い視点で法律の目的は達成できるという判断もあるとは思いますが。。。

法律施行前に既にAIPOへの登録をお持ちの方で、「環境省データベース」への登録義務がない方にはAIPOでできることを上回ることがないなど、急いて移行する合理性がやや不明瞭な点もあります。
ぜひ、ご自身でよく考えた上で手続きを行ってください。

まだまだ紆余曲折はあると思いますが、飼い主さんや現場の動物病院にとって利用価値のある”仕組み”へと変貌してくれることを祈っております。。。
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>>>PDF原本はこちら(環境省HP)

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※当ブログの内容は上記の環境省HP、ならびに船橋市をはじめとした各市町村の公開データを参考にまとめたものです。
内容に関してはその出展をもとに書き起こしておりますが、情報の正確性において不十分な点、分かり難い点がある場合、以下に必ずお問い合わせをお願いします。

環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されております。

○HP: https://reg.mc.env.go.jp/
○コールセンター03-6384-5320
 (8:00~20:00、土日祝日可)

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文責:あいむ動物病院 西船橋
   井田 龍

口が痛い猫~肉芽腫

肉芽腫(にくげしゅ)という医学用語はそもそもあまり一般になじみのない用語だと思います。

獣医にとっては日常診療でなじみ深い用語ですので、ついつい間髪入れずに使ってしまうのですが、飼い主さんにこの皮膚病は肉芽腫ですね、と言ってもいまいちピンと来ていないだろうなということはよく経験するところです。

さらに、細かいことではありますが、猫では本来の病気の分類(炎症の分類)としての「肉芽腫」と獣医さんが診察室で行う病気の分類としての「肉芽腫(症候群)」という呼び名が混在して、いったいどういった種類の病気なのか少々わかりにくい状態になっているということもあります。

猫における臨床分類として、よく動物病院の診療で遭遇する「好酸球性肉芽腫(症候群)」と呼ばれるグループはおもに皮膚病の一種として診断されるものが有名です。ネット検索では、病気としての「肉芽腫」はほとんどがこの好酸球性肉芽腫(症候群)として検索されるのではないでしょうか。

この好酸球性肉芽腫(症候群)白血球の一種、アレルギー反応に関与する好酸球によって特徴的な病変をおもに皮膚に形成しますが、それがなどでも発生することがあります。今回はこの病気の話題とはちょっと離れた話題です。

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前置きが長くなってしまいました。。。一般的には肉芽腫をつくる様々な病気は、その原因によらず治療がうまくいかない難治性となりやすい炎症を引き起こします。とくには原因の特定できない肉芽腫性病変が生じやすいという特徴を持っています。

では、この「肉芽腫」とはなんなのでしょうか?肉芽腫とは炎症で形づくられる病変の分類のひとつであり、分かりやすくいうと炎症の原因となっている「異物アレルゲン病原体などの原因」を肉芽腫という「肉芽組織」という防壁によって、何らかの刺激や異物を隔離して封じ込めるような反応を起こしている病変のことです。

今回のコラムではこのうち、特に口の中にカタマリ状のものを生じる肉芽腫に関して実例を交えながらご説明したいと思います。ネット情報でよく目にする好酸球が引き起こす好酸球性肉芽腫(症候群)とは若干異なる病気に関しての話題です。ちょっとわかりにくい文章で申し訳ございません。。。

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【ケース1】 「好酸球性肉芽腫」が原因であった口の痛み

「最近ヨダレが増えネバネバしてきて口が臭いし、食欲が落ちてきました。。。」、という高齢猫が来院しました。「口が痛いネコ」と聞くと、獣医としてはまず考えるのはヘルペスウィルス、カリシウィルス、口の中の細菌二次感染や、その他原因による口内炎とか歯周病に伴う歯肉炎など、まずその辺りが頭に浮かびます。

嫌がる猫ちゃんの口をなんとか開けてみて中を覗くと。。。奥歯のまた奥、人間だったら親シラズのあたりが脹れて真っ赤でとても痛そうです。

「これは口内炎ですね。まず、抗生物質と痛み止めで様子を見ますので、一週間後にいらしてください。」とその日は終了しました。

1週間後、「なんかあまりよくならないんですけど。。。」ということでもう一度来院がありました。一般的な治療に抵抗するネコのひどい口内炎に対してはしばしば、プレドニゾロンなどの副腎皮質ステロイド系消炎薬が使用されます。その例に漏れず、さらなる食欲低下や衰弱を防ぎ、症状の軽減を目的として”ステロイド”による治療を実施しました。

2週間後、「だいぶ食欲も出てきたけどまだ痛そうです」ということですが。どうなってるかな?と患部を見てみるとまだかなり脹れており、ステロイド治療にもだいぶ抵抗性を示しています。

その後、食欲が落ちたら治療、良くなってまた再発を延々と繰り返して2か月程度が経ちました。
飼い主さん曰く、「なんか口の中にデキモノが見えるんですけど。」、よく見てみると脹れていた部分がキノコのように盛り上がってきています。もう少し内科治療を長く、強くしてみましょう。ということになりました。

その後もこのカタマリは次第に大きくなり、口内炎の方も治ったり再発したりとあまり変化がありません。むしろ全体としては悪化しているようにさえ見えます。さてと困りました。もしかしたら腫瘍かもしれない。。。

そのうちに、大きくなったカタマリを気にしてさぞ痛いのか、口の中を引っ掻いたり、奥歯で噛んでしまいしばしば出血する事態に。飼い主さんと相談の上、この腫瘤全身麻酔下切除することになりました。

写真は手術時のものです。左下写真が側面、右下が正面からのものです。ちょっと刺激的な写真かもしれませんので注意してご覧ください。

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下の写真が切除後です。腫瘤歯茎臼歯を巻き込んでいたため臼歯ごと摘出いたしました。

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こういった腫瘤の場合には病理検査に出すのですが、結果が返ってくるまでとても気になるものです。病理医から帰ってきた結果は、「好酸球性肉芽腫」腫瘍ではありませんでした。

冒頭で触れた、猫でよく見られる好酸球性肉芽腫(症候群)は、何らかのアレルギーなどによる好酸球が引き起こす炎症です。猫では慢性再発性皮膚病として、または唇粘膜口腔内に起こりますが、口の中では無痛性潰瘍と呼ばれる、粘膜潰瘍(かいよう)病変を形成することが多く、このように腫瘤を形成することはあまりありません。

好酸球性肉芽腫のなかには非常に難治性のものが存在します。

これはよく見られる好酸球性肉芽腫(症候群)とはやや異なる病気として生じるものであろうと考えられます。こういったものは消化管内に発生することがあったり血液中好酸球が大量に見られたりすることもあり、好酸球性肉芽腫の腫瘤を形成するようなものでは生活の質を極端に下げたり、時には生命に影響を及ぼすものまであります。

経験上では回盲部小腸、盲腸、大腸にまたがるエリア)に同じような腫瘤性の病変が生じて腸閉塞を起こし、緊急手術になるような「好酸球性肉芽腫」もありました。こうした好酸球が絡む肉芽腫好酸球性肉芽腫症候群を一部に含む形で存在し、猫では多種多様な病気を引き起こします。

当院のコラムに、さらに別なかたちの特殊な好酸球性肉芽腫の一種をつくる「消化管好酸球性硬化性繊維増殖症」と呼ばれる猫の病気の紹介がありますので、ご興味のある方は是非ご覧になってください。

>>>猫のGEFS(消化管好酸球性硬化性繊維増殖症)について

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【ケース2】 「化膿性肉芽腫」が原因であった口の痛み

上記と同じような経過の肉芽腫の例を以下にお示しいたします。こちらも高齢猫でのケースで食欲低下や、口の痛みを伴いながら徐々に大きくなってきた左口角腫瘤です。同様に抗生物質ステロイド系、非ステロイド系消炎薬のいずれの治療にも非常に抵抗性で、薬による治療では解決ができなかった例です。

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内科療法では解決できませんでしたので、外科的摘出して病理検査を実施いたしました。病理検査の結果は「化膿性肉芽腫」でした。

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この化膿性肉芽腫損傷を受けた組織が治癒する過程で生じた組織などで形づくられたカタマリで、組織的には損傷修復の繰り返しによる何らかの刺激により生じたと思われる病変でした。
実はこの猫ちゃんは日頃から歯ぎしりが多く、口角粘膜を噛んでしまうという癖がありました。この肉芽腫はこういった「繰り返す強い外傷性の刺激」が原因となっているのでしょ

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【ケース3】 「線状肉芽腫」が原因であった口の痛み

「口が痛そうで、ヨダレがとまらない。食事も満足にとれない」という中高齢猫です。一見して口内炎歯周病はもちろん、腫瘤などのカタマリをつくるような、よくみられる「かたち」の病変ではありません。

一般的なステロイド系抗炎症抗生物質鎮痛薬など一般的な薬物による内科的治療では薬を内服している間はある程度よいのですが、中断するとすぐに再発します。病変が広がっていくような様子はないものの、薬物にはこの病変を縮小させる効果はないようです。

写真は左下が横から、右が正面像です。の左側に「硬い組織」が付着しています。右の写真ではその病変へ向かって広がっているのが見えるでしょうか?正常な粘膜がこの硬い組織によって置き換わってしまっているように見えます。

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治療方針を立てるために麻酔下病変部分の一部を切り取る生検を行いました。この病変はからに広がって粘膜を置き換えてしまっており、摘出することも困難でした。病理検査の結果は「線状肉芽腫」、原因の分からない治療の難しい口の中の肉芽腫のひとつです。

こういった外科的摘出ができない肉芽腫薬物による内科治療に頼らざるを得ません。プレドニゾロンデキサメタゾンなどの副腎皮質ステロイド製剤シクロスポリンなどの免疫抑制剤鎮痛薬や、二次感染を防ぐための抗生物質などを用いますが、薬による病気のコントロールが非常に難しい例も多くみられます。

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まとめ。。。

猫の口に痛みを起こす原因として、口内炎歯肉炎歯周病などのよくみられるものから、今回ご紹介したようなやや珍しいものに至るまで様々な病気が発生します。

「食事や水の容器の前に立ちすくむ」、「食後に口を気にしたり」、「食事量が減る」とともに「口臭がひどくなったり」、「ヨダレが増えてきたリ」、「歯ぎしりをする」など、口の痛みの症状はどういった理由であれ、共通にみられる症状がみられます。。

猫は、ご存知の通り痛みや不快感を日常生活の表面に出しにくい動物です。飼い主さんの目に症状が明らかになった時には病状がかなり進んでしまっていることも多いもので、特に採食に影響する病気では、初診の時点でかなり痩せて脱水して体力が奪われてしまっていることもしばしばです。

月並みなアドバイスで恐縮ですが、早期発見のために、少しでもおかしいなと思った時には動物病院へご相談されることをお勧めいたします。

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文責:あいむ動物病院西船橋
   井田 龍

理学療法を開始いたします

理学療法(リハビリ)開始のお知らせ

当院では外部専門科獣医師を迎えて、月に一回の整形外科診療を実施しております。この度、ご希望の多くみられる理学療法(リハビリテーション)に関する科目を追加いたしました。

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対象動物となるのはおよびです。
リハビリにより(運動)機能障害からの回復、疼痛(痛み)などの軽減をはかります。
適応は下記のような慢性経過をとる整形外科疾患を持つ、または手術後に下記のような診断を受けられている患者様です。

(慢性)関節疾患
・関節症(関節炎)
・股関節形成不全
・(先天性)肩甲上腕関節脱臼
・レッグカルべペルテス病
など

●脊椎疾患
・椎間板ヘルニア
・脊髄梗塞
・変性性脊髄症
など

「歩行がおかしい」、「関節が痛そう」、「運動量が減った」などのご不安のある方へ、専門科獣医師の診療、リハビリを受けてみませんか?

上記以外でも「高齢だから?」とか「何かおかしいかも?」など些細なことでももちろん構いません。
診断がなされていない場合も適応になる可能性がありますので、診療対象に関してご不明な点は事前に当院獣医師までお尋ねください。

理学療法診察から、詳細な評価、ご説明を経て施術まで十分なお時間をいただいて実施いたしますため開始から終了まで30分〜1時間程度を要します。
整形外科の専門家が飼い主様が普段気になさっているお悩みやご不安な点をじっくりとお伺いして、評価して充分な時間をかけて治療を行います。

処置前には専門科獣医師による診察が必須になります。
整形外科をご予約の際に受付スタッフまでお申し付けください。

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AIM ANIMAL HOSPITAL NISHIFUNABASHI
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